施設名 |
デイサービス ハッピーハウス 居宅介護支援事業所 ハッピーハウス |
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代表理事 | 松本 佐太雄 |
所在地 | 〒347-0044 埼玉県加須市礼羽468-1 |
TEL | 0480-31-9847 |
FAX | 0480-31-9848 |
受付時間 | 9:00~17:00 |
定休日 |
デイサービス⇒土、日・夏季休業8月13日・年末年始12月30日~1月3日 居宅介護支援事業所⇒日・夏季休業8月13日・年末年始12月30日~1月3日 |
事業内容 | ・居宅サービス事業 ・介護予防サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防、日常生活支援総合事業 ・高齢者向け住宅の運営及び管理に関する事業 |
施設内平面図

アクセスマップ
最寄り駅 東武伊勢崎線 加須駅
重要事情説明書
居宅介護支援事業所 ハッピーハウス 運営規程
(事業の目的)
- 特定非営利活動法人ハッピーハウスが開設する、居宅介護支援事業所ハッピーハウス(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
- 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 居宅介護支援事業所 ハッピーハウス
- 所在地 埼玉県加須市礼羽468-1
(職員の職種、員数及び職務内容)
- 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 (介護支援専門員を兼務) 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
- 介護支援専門員 2名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
- 事務職員 1名以上
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
- 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、8月13日、12月30日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
- 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
- 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
- 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する
上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービ
ス計画を作成する。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事
業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提
供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス
事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付
する。適切な保険医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合
においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹
介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析票は包括的自立支援プログラム等を用いる。
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定
居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用
者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整のそ
の他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。
- 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者か
ら意見を求めるものとする。
- 介護支援専門員は、指定居宅介護支援提供に当たっては、利用者の自宅等において、利
用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行
うものとともに、相談に応じることとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実
額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を超え1km毎に20円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説
明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
- 通常の事業の実施地域は、加須市、行田市、羽生市の地域とする。
(相談・苦情対応)
- 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速対応する。
(事故処理)
- 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(秘密保持等)
第10条 事業所の従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2 事業所は、事業所の従業者で無くなった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらすことのないよう必要な措置を講ずる。
(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面のより得るものとする。
(事故発生の防止及び事故発生時の対応)
第12条 事業所は、事故の発生及びその再発を防止するために、次の各号に掲げる措置を講ずる。
- 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
- 事業所は、前号の事故に際して採った処置について記録する。
- 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
- 事業所における事故の発生及びその再発を防止するための対策を検討する委員会を設置し、それを定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 事故発生時の防止及び事故発生時の対応のための指針を整備する。
- 従業者に対し、事故発生の防止及び事故発生時の対応のための研修を定期的に実施する。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
- 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を設置し、それを定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 成年後見制度の利用支援。
- 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。
- 前5号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、それを定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
- 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続計画BCPの策定に関する事項)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(従業者の就業環境 ハラスメント防止の確保について)
第16条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動、職務上の地位等の優越的な関係を背景とした言動、妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等に関する言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第17条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(その他運営についての留意事項)
第19条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1か月以内
- 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人ハッピーハウスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月11日から改正施行する。